会社破産を弁護士に依頼することで取り立ては止まるか
1 会社破産を弁護士に依頼しても取立てが止まるとは限らない
結論から申し上げますと、会社破産の場合、弁護士に依頼をしてもただちに取立てが止まるとは限りません。
正確には、法律上取立てを止めることができる相手と、そうでない相手がいます。
また、経営者の方が会社の連帯保証人となっている場合、経営者の方も自己破産をすることがあります。
自己破産についても、弁護士に依頼した場合に、取立てを止められる場合とそうでない場合とがあります。
以下、それぞれについて説明します。
2 会社破産をする場合
会社破産を弁護士に依頼した場合、事業停止をしてから後日申立てを行うというパターンにおいては、弁護士から債権者に対して受任通知を送付します。
債権者のうち、貸金業法の適用を受ける貸金業者については、受任通知が届いた後は取り立てが止まります。
貸金業法の適用外である取引先(買掛金債権等を持っている相手)や、個人の債権者などについては、取り立ては止まりません。
会社においては、個人の自己破産と比較すると貸金業法の適用を受けない債権者も多く、逆に受任通知の送付をきっかけに債権回収が始まることもあるので、事前に対応ができるようにしておく必要があります。
また、債権者が銀行などの金融機関であり、その金融機関に口座を持っている場合には、口座が凍結されるとともに債権と預金が相殺されることがあります。
3 経営者の方が自己破産をする場合
経営者の方の自己破産においても、弁護士から債権者に対して受任通知を送付します。
債権者が貸金業法の適用を受ける貸金業者である場合には、会社破産のときと同様に、取立ては止まります。
一般的には、個人の自己破産においては貸金業法の適用を受ける貸金業者が債権者であることが多いため、取り立てを止めやすいと言えます。
経営者の方が個人的に取引先を持っている場合や、親族等から借入れをしていたという場合には、これらの債権者からの取り立ては、法律上は、強制的に止めることはできないということになります。

























